1984-04-19 第101回国会 衆議院 内閣委員会 第9号
○和田政府委員 多額停止基準の改正でございますが、現在は普通恩給の年額が百五十三万円以上受けておられる方で、その方の恩給外の所得年額が六百六十万円を超えるという方につきましては、その恩給年額と恩給外の所得年額との合算額、今の限度額百五十三万円と六百六十万円を足しました八百十三万円を超える金額につきまして、その超える金額の二割を停止するという措置をとっております。
○和田政府委員 多額停止基準の改正でございますが、現在は普通恩給の年額が百五十三万円以上受けておられる方で、その方の恩給外の所得年額が六百六十万円を超えるという方につきましては、その恩給年額と恩給外の所得年額との合算額、今の限度額百五十三万円と六百六十万円を足しました八百十三万円を超える金額につきまして、その超える金額の二割を停止するという措置をとっております。
○政府委員(島村史郎君) 多額停止基準と申しますのは昭和四十八年から実施をいたしておるわけでございますが、そのときは六十万円ということで実は発足をしたのであります。それから逐次ベースアップがなされましたので、このベースアップのたびごとに一応万単位で要するに四捨五入をいたしまして計算をずっとしてまいっておったわけでございます。